生活保護の不正受給はこうしてバレる、発覚する。不正受給をするとこうなっちゃうので不正受給は絶対にやっちゃいけない

生活保護の不正受給って良く聞きますが、全体の0.5%ほどです。良く聞く割には件数は少ないのかなと思います。

これは、きっと暴力団が不正に受けていたなど大々的に報道されることがあるので、生活保護=不正受給という認識につながったのではないかと思います。発覚しない不正受給というのももしかするとあるのかも知れません。

不正受給は例えば別の場所に本当は住んでいたなどというのもありますが、実際に一番多いのは何らかのお金が入ってきたときの収入申告を怠るというものです。給与明細を改ざんするという手口も多いです。

不正受給がなぜ発覚するかというと、タレこみと課税調査によるところが一番多く、課税調査はそのものずばりで、税申告額との違いがあることで判明します。タレこみは、不正受給をしている人はなぜか周りに自分が不正受給をしていることを話してしまうので、その周りの者から通報が来るというものです。自分が法を犯していることが何か偉いことをやっているように勘違いして話してしまうみたいで、高校生が粋がっているのと同じ心理と思います。

そうして情報を得ると、実施期間は調査を行い、不正受給額を決定します。本当に不正受給に該当するものか、該当するとしたら返還金の額はどうなるか、控除対象はあるかなどを組織的に検討して最終的な不正受給額を決定します。

■刑事告発はあるか

ところで、不正受給は返還をして終わりにならない場合があります。それは不正受給の体様が悪質である場合等で、刑事告発をする場合があるということです。

国は「生活保護に関する不正事案への対応について」という通知を平成26年4月1日付で発出し、その中で次のいずれかに該当する場合は個別事案に応じて告発を検討するようにとしています
1 不正受給額が高額」である
2 収入に関する提出書類に意図的に虚偽を記載する、又は、偽造、改ざんするなど悪質な手段を講じている
³3 不正受給期間が長期にわたる
4 生活保護制度の趣旨に反した使途のために不正受給を行ったものであること
5 過去にも不正受給をした事実あがる
6 告訴等の手段をとらない場合、返還の見込みが無い
7 その他特に悪質であると認められる事実がある

刑事告発にいたらなくとも、悪質な場合は返還額が4割まで加算されるというペナルティもあります。

■返還はどうなるか

不正受給額が決定すると本人あてに通知しますが、問題はその返還方法です。最低生活の保障を謳っている生活保護で、不正受給額を徴収することはその最低生活を保障しないことになってはしまわないのでしょうか。そうは言っても、不正受給をしているのですから当然返還はしてもらわなくてはなりません。国の通知では、「被保護者に対して支給された保護金品については、一般的に世帯主等に当該世帯の家計の合理的な運営にゆだねられていることから、支出の節約の努力等によって徴収金にあてられる金員について生活を維持しながら被保護者が捻出することは可能であると考えられる」としています。さらに具体的に、単身世帯では5000円程度、複数世帯であれば10000円程度としています。

その返還方法は、不正受給金が手元にあればそのまま返してもらいますが、手元にない場合が殆どなので必然的に分割返還となります。これらの金額を毎月保護費から返還することいなります。

平成26年から国税徴収金と同じく徴収することができるようになったのですが、実際に差押えをしたということは聞いたことはありません。

この返還金を払わなかったらどうなるかですが、それは恐ろしくてこの場では言えません。

■まとめ

ふとした出来心で不正受給をしてしまうことが殆どと思います。不正受給がどれだけ捕捉されているのかというところは正直微妙ですが、刑事告発もありますので、くれぐれも不正受給はしないようにしてください。