⑤マレーシアMM2Hビザ申請の必要書類(口座残高証明)

50才以上は35万リンギット以上の資産を有しているということを証明しなくてはならない。正直な話、私は貧乏人なので、これが難しかった。あっちの貯金、こっちの貯金を合わせなくてはならない。

不動産は資産に入れることができないが、不動産の評価証明と登記簿の方が資産保有の確認という趣旨に合致していると思うが、そうはならないようだ。

残高証明は給与明細のときと同じく、直近3か月分を提出しなくてはならない。なぜ、3か月なのかが良くわからないが恐らく見せ金防止ということなのだろう。1か月分であれば、その瞬間だけ、どこかから金を借りてきて置いておくだけで良くなってしまうからと推測する。

3か月の残高証明であっても、それぞれの月で1日だけ、お金を借りておけば良いので、これでも不正はできるような気がするが1か月よりも良いと考えるのだろう。

直近3か月とは例えば6月に申請するなら、6月,5月、4月分が必要となるとwebページに書いている。このことはすなわち、証明を受けたと同時にその日のうちに提出できないのなら、月末時点での証明は不可となるということに注意しなくてはならない。 5月31日付で証明してもらい、6月1日の提出は不可ということだ。6月1日の提出であれば6月分の証明がなければならない。webページでの説明上はそのように解釈できるが、果たしてそこまで厳密に考えているのかは不明である。

普通、証明日は月末だが、郵便局や銀行であれば任意の日付でできるので私の場合は1日付としてもらおうと思った。3か月分を1日付けにすれば例えば6月1日の証明なら6月30日までの申請で構わなくなる。

ここで困ったのは、某生命保険会社の財形貯蓄は証明申請日以前の分は月末日での証明しかできないといわれたことだ。良くは分からないができないものはできないと突っ張られた。解約するという手もあるが、解約して他の金融機関に預けたとしても3か月待たないとならなくなってしまうので、後は、MM2H側での審査が緩いことを期待して、全ての金融機関で31日付け、当月だけ途中の日付とすることにした。その結果、財形については5/31と6/1の連日での証明となった。果たしてこれで3か月分になるのかは不明である。

何れも、英語での発行が可能ということなので、翻訳や認証の必要はない。

それぞれ、発行手数料はかかる。

以下のとおりの証明、手数料となった。