⑥MM2H仮承認から本申請までの期間の起算点と、ジャスト60歳の者の保険加入の必要性について

MM2H仮承認から本申請までの期間の起算点

MM2Hの本申請は仮承認が行われてから半年以内に直接プトラジャヤのイミグレまで行かなくてはならない。
さて、その半年の数え方だが、案内には「効力発生日から半年以内」とある。実は、仮承認レターでは日付が二つ書かれている。ひとつは、押印の下に書かれている日付、もうひとつは「何月何日の審査会で承認された」と書かれている日付である。

さて、効力発生日とは審査会が開催された日か申請書の押印欄の日付か、さてどっちなのだろうか。私の仮承認レターの審査会の開催月は1月、押印欄の月は4月。このレターが来たのが5月なので、もしも審査会開催日が起算点とすると届いた時点で4か月が経過していることになるし、公文書の日付としては有り得ない。

常識的に考えて、押印欄の下の日付が起算点となるはずである。しかし、ここはマレーシア。日本の常識がどの程度通用するか分からない。

もしかすると実質2か月の期限しかないのかも知れない。

システムダウンが何日も続いたり、システムダウンで手続きできずに帰国を余儀なくされた者の期限延長を認めなかったり、極めつけは1日100人の受付で後は無視という扱い。日本の常識が全く通用しない国だ。なので、実質2か月ということもありうるかも知れない。

とすると、私の場合は1月とすると7月ではもう期限超過となっている可能性がある。老婆心過ぎるが念には念をいれておこうとMM2Hセンターに問い合わせた。

その結果は、あくまでも押印の下に記載されている日付に間違いがなかった。

ジャスト60歳の者の保険加入の必要性

保険加入については、60歳以上は保険加入は任意とのことである。私は丁度60歳。日本語の60歳以上は当然60歳も含まれるが英語ではどうだろうか。案内には実はblowという単語が使われていた。この単語も以下と訳されるときがある。とすると60歳以下が必要との解釈もできる余地がある。

また、MM2Hの日本語サイトでは年齢の関係で保険に入れない場合はその旨記載された保険会社の書類が必要との案内もある。
果たしてこれらは必要なのか。これについてもMM2Hセンターに問い合わせをしてみた。その結果、ジャスト60歳はあくまでも任意加入であって特に保険加入や保険会社のコメントを記載した書類は必要がないとのこと。

いったい、MM2Hの日本語サイトはどうなっているのかと思った次第。