貯金画像

ざっくりした計算ですが単身者で12万円、二人で16万円、三人で20万円の収入。これは医療費、健康保険料、介護保険料を除いた額ですので、仮にこれらに3万円かかっているとするとそれぞれ、手取りで15万円、19万円、23万円と同額になります。級地ごとに保護費は変わって来ますのであくまでも目安です。
確かに高いとは言えないですが、それでも働いてもこの程度の収入の人はざらにいるでしょう。世帯人数が増えると、当然、保護費はもっと増えます。

■生活保護を受けていてなぜ貯めるのか

金額を見ても分かる通り、全く貯金ができない金額かといえば、そうではなく、毎月、いくらかは貯金に回せる金額でしょう。

我々日本人は、子供の頃から無駄遣いはダメ、貯金しなさいと言われ続けていたと思いますが、そうしたためか、この程度の生活保護費でも保護費で貯金をする世帯が結構あります。それも3ケタまで貯めるという人さえもいます。

そうした人たちから話を聞くと、「将来、生活に困ったときに備えて」という人もいます。ん、生活に困ったから生活保護を受けているのでは?、将来生活に困ったときって、そのときも生活保護があるのでは?と思ってしまいますが、日本人とは、そうした将来を考える国民性なのかなと思います。

生活保護を受けると、法第60条で支出の節約を図る義務が課せられます。これの趣旨は「最低生活費以上の生活をしない」という意味なのですが、人によっては最低生活以下の生活をしてしまうという人もいるということです。

ということは、保護費の金額が高いのではないかという見方もできます。

尤も、預金があるから最低生活以下の生活をしているということにもなりません。家具什器、耐久消費財などはある程度貯金をしてからじゃないと購入できないので、そのための貯金というのも当然ありうることです。 貯金が無ければ最低生活が維持できないということになります。

■生活保護で貯金は認められるか

お金が貯まったらどうなるのか。当然、一定額以上の保有は保護の停廃止 となりますので、一定額以上は保有が認められません。逆に言うと、この最低生活維持のために一定程度のお金の保有は認められるということです。

平成17年度の実施要領改定により、生活保護の受給中、既に支給された保護費のやり繰りによって生じた預貯金等については、その使用目的が生活保護の趣旨目的に反しない場合に限り、保有が容認できることになったのです。

しかしながら、たとえ保護の趣旨目的に反しない場合においても、金額上の制限を全く設けずに預貯金保有を容認することは不適切なため、各自治体では、取扱いにあたっての目安を定めています。

この定め方ですが、当該被保護世帯がどのような世帯かによって異なることになります。

例えば、高齢者であれば通常の家具什器や耐久消費財以外に葬祭費用なども認められることになると思います。

その結果、3ケタの預金があっても保有を認められる場合がある可能性もあります。</span >

ん~、100万円を持っていての生活保護受給者がいることも考えられるとは、日本は何とも良い国ですね。

日本に生まれて本当に良かった!!。