
生活保護 不正受給の割合は意外と低い
生活保護の不正受給って良く聞きますが、実際の統計データを見ると全体の0.5%ほどです。良く聞く割には件数は少ないのかなと思います。
これは、きっと暴力団が不正に受けていたなど大々的に報道されることがあるので、生活保護=不正受給という認識につながったのではないかと思います。発覚しない不正受給というのももしかするとあるのかも知れませんが、99.5%は適正に受給されているという事実も知っておく必要があります。
生活保護 不正受給 事例:実際に多い手口とは
不正受給は例えば別の場所に本当は住んでいたなどというのもありますが、実際に一番多いのは何らかのお金が入ってきたときの収入申告を怠るというものです。アルバイトや日雇いの収入を申告しないケースが典型的な事例です。
給与明細を改ざんするという手口も多く見られます。また、同居人がいるにもかかわらず単身世帯として申請するケース、資産を隠してしまうケースなども代表的な生活保護 不正受給 事例として挙げられます。
パチンコなどのギャンブルで得た収入を申告しない、副業の収入を隠す、親族からの仕送りを申告しないといった事例も後を絶ちません。これらはすべて生活保護法に違反する行為であり、発覚すれば厳しい処分が待っています。
生活保護 不正受給 バレる理由:なぜ発覚するのか
生活保護 不正受給 通報が最も多い発覚経路
不正受給がなぜ発覚するかというと、タレこみと課税調査によるところが一番多く、課税調査はそのものずばりで、税申告額との違いがあることで判明します。
タレこみ、つまり生活保護 不正受給 通報は、不正受給をしている人はなぜか周りに自分が不正受給をしていることを話してしまうので、その周りの者から通報が来るというものです。自分が法を犯していることが何か偉いことをやっているように勘違いして話してしまうみたいで、高校生が粋がっているのと同じ心理と思います。
生活保護 不正受給 通報 やり方
もし不正受給を目撃した場合、生活保護 不正受給 通報 やり方としては、市区町村の福祉事務所に連絡するのが基本です。匿名での通報も可能で、具体的な証拠や状況を伝えることで調査が開始されます。
通報する際は、以下のような情報があると調査がスムーズに進みます:
・ 不正受給をしていると思われる人の氏名や住所
・ 具体的な不正の内容(働いているのに申告していない、同居人がいるなど)
・ 目撃した日時や状況
・ 可能であれば証拠となる写真や書類
生活保護 通報された場合の調査の流れ
生活保護 通報されたケースでは、福祉事務所が事実確認のための調査を開始します。調査には銀行口座の照会、勤務先への確認、家庭訪問などが含まれます。
そうして情報を得ると、実施機関は詳細な調査を行い、不正受給額を決定します。本当に不正受給に該当するものか、該当するとしたら返還金の額はどうなるか、控除対象はあるかなどを組織的に検討して最終的な不正受給額を決定します。
この調査プロセスで、生活保護 不正受給 バレる理由の多くは、課税データとの照合、雇用保険の加入記録、金融機関の取引履歴などの客観的証拠が見つかることにあります。
生活保護 不正受給 なぜばれないケースもあるのか
生活保護 不正受給 なぜばれないのかという疑問もありますが、実際には福祉事務所の職員数に限界があり、すべてのケースを常時監視することは不可能です。しかし、前述の通り課税調査や通報システムが機能しているため、時間が経てば発覚する可能性は高くなります。
また、デジタル化が進む現代では、マイナンバー制度の活用により所得情報の把握がより正確になってきており、今後は発覚率がさらに上がることが予想されます。
生活保護 不正受給 時効は存在するのか
生活保護 不正受給 時効について気になる方もいるかもしれませんが、不正受給の返還請求権には時効があります。民法上の債権として、原則として5年間で時効が成立する可能性があります。ただし、刑事告発された場合は別途刑法の時効が適用されます。
しかし、時効を期待して不正受給を続けることは絶対に避けるべきです。発覚した際の社会的信用の失墜や刑事責任のリスクは計り知れません。
刑事告発はあるか
ところで、不正受給は返還をして終わりにならない場合があります。それは不正受給の態様が悪質である場合等で、刑事告発をする場合があるということです。
国は「生活保護に関する不正事案への対応について」という通知を平成26年4月1日付で発出し、その中で次のいずれかに該当する場合は個別事案に応じて告発を検討するようにとしています。
1. 不正受給額が高額である
2. 収入に関する提出書類に意図的に虚偽を記載する、又は、偽造、改ざんするなど悪質な手段を講じている
3. 不正受給期間が長期にわたる
4. 生活保護制度の趣旨に反した使途のために不正受給を行ったものであること
5. 過去にも不正受給をした事実がある
6. 告訴等の手段をとらない場合、返還の見込みが無い
7. その他特に悪質であると認められる事実がある
刑事告発にいたらなくとも、悪質な場合は返還額が4割まで加算されるというペナルティもあります。これは不正受給に対する厳しい姿勢を示すものであり、安易な気持ちで不正を行うことへの強い抑止力となっています。
刑事告発された場合、詐欺罪として3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科される可能性があります。実際に執行猶予付きの判決を受けた事例も複数報告されており、単なる返還だけでは済まないケースも少なくありません。
返還はどうなるか
不正受給額が決定すると本人あてに通知しますが、問題はその返還方法です。最低生活の保障を謳っている生活保護で、不正受給額を徴収することはその最低生活を保障しないことになってはしまわないのでしょうか。そうは言っても、不正受給をしているのですから当然返還はしてもらわなくてはなりません。
国の通知では、「被保護者に対して支給された保護金品については、一般的に世帯主等に当該世帯の家計の合理的な運営にゆだねられていることから、支出の節約の努力等によって徴収金にあてられる金員について生活を維持しながら被保護者が捻出することは可能であると考えられる」としています。さらに具体的に、単身世帯では5,000円程度、複数世帯であれば10,000円程度としています。
その返還方法は、不正受給金が手元にあればそのまま返してもらいますが、手元にない場合が殆どなので必然的に分割返還となります。これらの金額を毎月保護費から返還することになります。
平成26年から国税徴収金と同じく徴収することができるようになったのですが、実際に差押えをしたということは聞いたことはありません。とはいえ、法的には差押えも可能な仕組みになっているため、返還を怠ることは避けるべきです。
返還金を払わなかった場合、保護の停止や廃止といった措置が取られる可能性があります。また、悪質なケースでは前述の通り刑事告発に至ることもあり、社会的信用を大きく損なう結果となります。
まとめ
ふとした出来心で不正受給をしてしまうことが殆どと思います。生活保護 不正受給がどれだけ捕捉されているのかというところは正直微妙ですが、マイナンバー制度の普及により今後はさらに発覚しやすくなることが予想されます。
生活保護 不正受給 バレる理由は、通報、課税調査、金融機関の照会など多岐にわたります。刑事告発のリスクもありますので、くれぐれも不正受給はしないようにしてください。
もし収入に変化があった場合は、速やかに福祉事務所に申告することが重要です。適切な申告を行えば、その収入に応じた保護費の調整が行われるだけで、不正とはなりません。正直に申告することが、結果的に自分自身を守ることにつながるのです。
しまうので、その周りの者から通報が来るというものです。自分が法を犯していることが何か偉いことをやっているように勘違いして話してしまうみたいで、高校生が粋がっているのと同じ心理と思います。
そうして情報を得ると、実施期間は調査を行い、不正受給額を決定します。本当に不正受給に該当するものか、該当するとしたら返還金の額はどうなるか、控除対象はあるかなどを組織的に検討して最終的な不正受給額を決定します。
■刑事告発はあるか
ところで、不正受給は返還をして終わりにならない場合があります。それは不正受給の体様が悪質である場合等で、刑事告発をする場合があるということです。
国は「生活保護に関する不正事案への対応について」という通知を平成26年4月1日付で発出し、その中で次のいずれかに該当する場合は個別事案に応じて告発を検討するようにとしています
1 不正受給額が高額」である
2 収入に関する提出書類に意図的に虚偽を記載する、又は、偽造、改ざんするなど悪質な手段を講じている
³3 不正受給期間が長期にわたる
4 生活保護制度の趣旨に反した使途のために不正受給を行ったものであること
5 過去にも不正受給をした事実あがる
6 告訴等の手段をとらない場合、返還の見込みが無い
7 その他特に悪質であると認められる事実がある
刑事告発にいたらなくとも、悪質な場合は返還額が4割まで加算されるというペナルティもあります。
■返還はどうなるか
不正受給額が決定すると本人あてに通知しますが、問題はその返還方法です。最低生活の保障を謳っている生活保護で、不正受給額を徴収することはその最低生活を保障しないことになってはしまわないのでしょうか。そうは言っても、不正受給をしているのですから当然返還はしてもらわなくてはなりません。国の通知では、「被保護者に対して支給された保護金品については、一般的に世帯主等に当該世帯の家計の合理的な運営にゆだねられていることから、支出の節約の努力等によって徴収金にあてられる金員について生活を維持しながら被保護者が捻出することは可能であると考えられる」としています。さらに具体的に、単身世帯では5000円程度、複数世帯であれば10000円程度としています。
その返還方法は、不正受給金が手元にあればそのまま返してもらいますが、手元にない場合が殆どなので必然的に分割返還となります。これらの金額を毎月保護費から返還することいなります。
平成26年から国税徴収金と同じく徴収することができるようになったのですが、実際に差押えをしたということは聞いたことはありません。
この返還金を払わなかったらどうなるかですが、それは恐ろしくてこの場では言えません。
■まとめ
ふとした出来心で不正受給をしてしまうことが殆どと思います。不正受給がどれだけ捕捉されているのかというところは正直微妙ですが、刑事告発もありますので、くれぐれも不正受給はしないようにしてください。