以下の情報は古くなっています。現在は、給与所得者は3か月の明細と振込通帳の写しが必要です。もちろん、源泉徴収票だけではダメです。
毎月1万リンギットを超える収入があることを証明しなくてはならない。この証明に関しては、事前webでの申請時の項目が、15万リンギット以上の定期預金か月1万リンギット以上の年金収入かどちらかを選択するようになっていた。これらは同時並行で両者を具備していないとならないと理解しているが、片一方だけで良いかのようなwebページがなぜあるかは不明である。
MM2Hはマレーシアに長期在住するためのビザなので、マレーシアにいるときの収入が担保されていなければならないとずっと思っていたが、違うらしい。あくまでも申請時にどれだけ収入があるかということで良いようだ。
MM2Hのビザを取得しても、マレーシアに住まなくても構わないことを考えると、あくまでも申請時の収入でカウントすることは理解できる。そもそも、退職後に毎月1万リンギットの収入を得ることは現実的ではない。不労所得がそんなにある人、年金でこれだけの収入がある人は殆どいないだろうから。
なので、収入をクリアするためには現職のうちに申請しておくべきだ。そう考えて今回申請することとした。
私の場合は現職では、月1万リンギットは何とか、本当に何とかだがクリアしている。
目次
源泉徴収票で大丈夫か
具体的な収入証明の方法だが、源泉徴収票だけで大丈夫だったというネット情報もあるが殆どの人は3か月分の給与明細を添付している。源泉徴収票で済むものならそっちの方が楽だ。 もしも給与明細なら3か月分を添付するとともにこれらの収入が実際に振り込まれている預金口座の写しも添付しないとならない。
それぞれを英訳したうえで認証を受けなくてはならないからだ。一方、源泉徴収票なら、これ1枚の英訳、認証で済む。
webページでは
Latest 3 months certified copies of pay slip / income statement (if employed) / pension slip etc
となっており、これのincome statement は直訳すると損益計算書となるが、これから判断すると、恐らく源泉徴収票で構わないのだろう。しかし、申請書にはincome statementの部分が削除されている。
もしかしたら、源泉徴収票1枚ではダメなのかも知れない。良く考えてみると、給与明細が直近3か月を求めていることから分かるとおり、収入状況は申請時のものでなくてはならない。これに対して、源泉徴収票は昨年1年間の収入を証明しているに過ぎない。現在の状態ではないのでこれをもってして「良し」とするには疑問が残る。
まあ、それを言ってしまうと、どのみち、現在の給与明細がマレーシア在住時の収入として担保がされないことを考えると、これでも良いような気はするが。などと考えてもどうしようもないので、ダメならダメで何か言ってくるだろうから、それからでも遅くはないだろうと考え、源泉徴収票1枚でチャレンジすることとした。
源泉徴収票の良いところは、収入は総収入しか記載されておらず、控除前なので、手取り額に比べて相当多くなるということ、先述のとおり手間暇が相当軽減されることだ。
源泉徴収票の翻訳は誰がやるか
源泉徴収票は、英訳しなくてはならない。いろんなサイトを見たが、確かに英訳サンプルはあったものの、この源泉徴収票の様式は実は平成28年から変わっている。残念ながら変更後の英訳サンプルは見つけることができなかった。なので、自分で英訳してみた。どのみち総収入しか考慮しないだろうから、少しぐらい間違えても何ともないだろう。この英訳が今回の資料作成のなかでは一番大変だった。
英訳がこのようにできたが、実はこの英訳は資格を持った者にやってもらわなくてはならないようだ。
でも、ネットで調べると、自己翻訳で翻訳者の名前に自分の名前を書いてOKだったというものもある。
そもそも、「資格を持った者」とは言っていても、日本で翻訳を生業とするには資格は要らない。ここでの資格とは何を求めているのか不明。恐らく、業務としてやっている者の証明書を添付すれと言っている趣旨であろうが、翻訳者が何らかの英語の有資格者や業務で行っている旨の証明書までは求めていないので、「俺が翻訳者だ」と言ってしまえばそれまでである(はずだが、果たして?)。
こう思いつつ、自己で翻訳をして自分で証明書を作った。真正に翻訳したと自分で言ってみた。ついでに、なにやら仰々しい雰囲気を出すために業務で使っている日付印を押してみた。
これを認証してもらうこととしたが、実はこれは必要なかった。
行政書士がパスポート認証をしてもらうときに、一緒に証明してくれたのだ。
源泉徴収票のダウンロード
この源泉徴収票はエクセル版をダウンロードできるようにした。必要な人は次からダウンロードしてほしい。
源泉徴収票
MM2Hを調べていまして辿り着きました。
本記事の最終行に『これを認証してもらうこととしたが、実はこれは必要なかった。
行政書士がパスポート認証をしてもらうときに、一緒に証明してくれたのだ。』
と書かれていますが、
源泉徴収票の自己翻訳証明は不要で、行政書士さんがやってくれた、ということでしょうか?
パスポート認証と源泉徴収票の認証が1冊になって戻って来るのでしょうか?
教えて下さると助かります(;^_^A
こんにちは
>源泉徴収票の自己翻訳証明は不要で、行政書士さんがやってくれた、ということでしょうか?
自己翻訳証明は不要です。翻訳は自分で行いましたが、その証明は行政書士さんがやってくれました。
ちなみに、3月の改正で源泉徴収票は使えなくなったみたいですので3か月の給与明細が必要になります。
こちらも翻訳、証明が必要なことは変わりません。
>パスポート認証と源泉徴収票の認証が1冊になって戻って来るのでしょうか?
別々です。料金も別に取られました。
なるほど。とても参考になりました。
ありがとうございます(^^)/