生活保護受給者がクレジットカードを使うことはできるのだろうか

要旨
生活保護受給者でもクレジットカードを使うことはできる。
ただし、キャッシングはダメ。高額商品購入の場合も要注意。

政府は来年の消費税増額と合わせて、クレジットカード等のキャッシュレス決裁時にポイント還元を行うことを表明した。我々庶民としてはありがたいことだが、ところで、生活保護を受けている者がクレジットカードを使うことに問題はないのだろうか。

巷では、ダメとする意見、良いという意見ともにあり、さてどちらなのかと迷うところだ。

そこで、取扱いを再確認してみた。

生活保護で借金はどのように扱われるか

生活保護では最低生活を保障し、最低生活を送ることができる金品を支給している。収入がある場合は当然に最低生活に充当することが求められ、その分だけ保護費が減額されるものである。

さて、その収入について、借金が原資であった場合はどうなのであろうか。
返済を前提とするものであり、返済してしまえばプラスマイナスゼロであるから、収入には該当しないとなるのだろうか。

このあたりについて、少々判例を見てみると、平成20年2月4日付、地裁の判決で次のように例示している。

「その利用し得る資産,能力その他あらゆるもの」及び同法8条1項にいう「その者の金銭又は物品」とは,被保護者が,その最低 限度の生活を維持するために活用することができる一切の財産的価値を有す るものを含むと解される。
(2)ア そして,生活保護法は 「その利用し得る資産,能力その他あらゆる,もの」及び「その者の金銭又は物品」について特に限定をしておらず, 将来返済が予定されている借入金についても,当該借入れによって,被保護者の最低限度の生活を維持するために活用可能な資産は増加するのであるから,保護受給中に被保護者が借入れをした場合,これを原則として収入認定の対象とすべきである。

(中略),被保護者が,保護受給中に借入れをした場合,それが将来返済を予定しているものであっても,被保護者が活用可能な資産は増加していることは明らかであり,これを収入認定の対象とすることは不合理とはいえない。

(中略),保護受給中に多額の借入れをし,その最低限度の生活を維持するのに必要な資産以上のものを有するに至った者に対し,当該借入金を収入として一切考慮しないことになれば,保護の補足性の観点からすれば,かえって不合理な結果となるというべきである。

説明の必要はないと思うが、兎も角、将来的に返済するとしても、お金はお金、今あるのなら、それを生活費としなくてはならないと断言している。

これは当然だ。借金を収入として認定しないとすると、何の収入であれ「これは借金」のひとことで、認定除外されてしまうことになる。実務的に見ても、借金は収入として認定されうるべきものであることに間違いない。

ところで、これが借金でなく、クレジットで物品を購入した場合はどうなるであろうか。
同判決では次のように述べている。

イ また,クレジットを利用した購入物品についても,将来,立替金の弁済が予定されているとはいえ,借入金同様,被保護者が活用可能な資産が増加することに変わりはなく,他方,上記物品を一切収入と認めないのであれば,前記アと同様の不合理な結果となることは明らかであるから,これらを収入認定の対象とすべきではないとの原告の主張は採用で きない。

クレジットで物を買った場合であっても、資産が増えるのだから、補足性の原理で収入認定せよと言っている。100円の物を買った場合、100円相当分だけ資産が増えるのだから、同額を収入認定するべきとのことである。ただし、これには同意できない。

生活保護受給者がクレジットで物を購入して良い理由

都合の良い部分だけを抜き出すという訳ではないが、現金をクレジットカードで借金した場合は、判例の示すとおりであろう。

しかしながら、物品を購入した場合までこの原則を貫くのは理解しがたい。

★クレジット決済が当然の時代となっている

物を買ったから資産が増えたと同時にタイムラグが若干あるもののお金という資産は減少することに間違いがない。このタイムラグが悪いというなら、支払システムの関係でタイムラグが生じているだけだ。

そもそも、この判例は10年前のものであり、今ほどキャッシュレスの利用が高かったとは言えない当時のことだ。現在は、あくまでも支払手段としてクレジットカードを利用している。お金の代わりとしてシステム的な支払をしているに過ぎない。そのシステムの利用で支払いの円滑化、記録・集計が容易になるなど大きなメリットを全ての人々が享受している。国においてもキャッシュレスを推進しているところである。

そうしたなか、生活保護を受けている者だけがクレジットカードを使うことでデメリットが生じて良いはずがない。

★現金と物とでは資産としての性格が異なる

そうした時代的背景以外に、現金と物とでは資産としての性格が異なることに着目すべきである。

すなわち、借金を収入認定の根拠とするのは、お金は今後の最低限度の生活に自由に利用できるからに他ならない。他方、物は、その物の使用収益という意味においてのみ最低生活に利用できるという、ごく制限された価値である。その意味で現金と物とでは資産としての性格が異なるということだ。

具体的に言うと、10万円のお金を借金したとすると、この10万円は以降、10万円の価値で使うことができるから、10万円の収入認定が可能となる。
しかし、例えば10万円のテレビを購入したとすると、物として使用収益が可能であるだけで、そのテレビが10万円の現金と等価になると考えるには無理がある。換金したとすると確かにそうなるかも知れないが、当然に換金を予定するものではなく、単に使用収益を予定するだけに止まるからである。使用収益を10万円の価値と見るかも知れないがそれはあくまでも今後の使用によって生まれてくる価値であり、潜在的な価値に過ぎない。この潜在的な価値は価値が顕在化されるまで収入認定を行うべきではない。その物の保有が認められるなら、使用収益がすなわち収入認定になるべきものではないということだ。

生活保護の開始時を例に取ると分かりやすい。開始時に20万円の借金を原資とする現金があった場合と換金価値換算で20万円分の今後クレジットで返済する家具什器があったとしよう。前者は手持ち金認定の金額として収入認定の対象とするが、後者を収入認定することはない。

現物による贈与を受けた場合との比較も重要だ。現物贈与を収入として認定するのは、主食、野菜又は魚介に限られ、嗜好品、被服、衛生用品、家具什器、燃料などは収入認定しない。現物贈与を収入認定しないのに、後の返済を予定している現物を収入認定する道理はない。

ただし、保有を認められないものについてはこの限りではないことは言うまでもない。保有を認められない以上、使用収益は認められず、当然に換金を予定するべきものであるからだ。

ただし、クレジットで購入できるのは生活必需品のみ

保有を認められないものは購入できないのは当然だが、保有を認められるものであってもぜいたく品であったり必要性が乏しいものであれば購入が認められない場合もある。つまり、クレジットで購入できるのは生活必需品のみであることに注意をしなくてはならないということだ。これは、クレジットの利用どうのこうのという理屈ではなく、生活保護法第60条から導き出される道理である。

(生活上の義務)
第六〇条 被保護者は、常に、能力に応じて勤労に励み、自ら、健康の保持及び増進に努め、収入、支出その他生計の状況を適切に把握するとともに支出の節約を図り、その他生活の維持及び向上に努めなければならない。

このように、支出の節約を図らなくてはならない義務があるから、必要性が認められない高価な物の購入には疑問附が付くのである。しかし、何が良くて何が悪いかの各論は当然のことながら出てはくる。1万円の宝石が良くて10万円の宝石がダメなのか。宝石自体を買ってはいけないのか。これらは、クレジットの利用という観点ではなく、生活保護の支出全般についての議論となるのでここでは言及しないが、大前提として受け取った保護費をどのように使うかはある程度は被保護者の自由裁量に任されるべきとも言えることから、難しい問題が内在していることではある。

何れにしても、普通の買い物をクレジットでしている分には大丈夫ということだ。

そもそもクレジットの利用は福祉事務所にばれるのか

我々の生活でも月末は大分厳しくなることがある。常日頃の支出のチェックがおざなりになっているからだ。同じように被保護者に取っても、自分がどのような支出をしているかは、100%把握はできていないだろう。そうであるなら、福祉事務所はどの程度被保護者個人個人のお金の流れを把握できるのだろうか。自分のことでさえ分からないのに他人がどこまで分かるかということだ。

クレジットカードを使ったら福祉事務所に連絡が行くことはないだろう。そもそも、保護を受けているという情報自体が高度の個人情報であることを考えるとそのような情報を福祉事務所がカード会社に漏らすはずはない。ということを考えると、いちいち、クレジットの情報を福祉事務所が把握するということは考えづらい。

だから、どのようなお金の使い方をしても大丈夫というわけではなく、支出の節約を図らなくてはならないのは前項のとおりである。

それでは、どのような場合にばれるのかと考えると、それは不正受給等をして福祉事務所が調査をしたときではないかと思う。

なので、不正受給は当然のことながらしてはならないということだ。